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入国管理手続き(ビザ関係)を弁護士に依頼するメリット

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外国人の方が日本での活動を行ったり滞在したりする際には在留資格を申請する必要が出てきます。また、それ以前に入国できるかどうかの審査のためにビザを発行する必要もあります。こうした申請を書類や面接を通して審査されることで日本への入国や滞在の許可が下りるのです。
したがって外国人の方が日本に住む、仕事をするといった上ではこのような手続きは避けて通れません。これを避けてしまえば不法入国やオーバーステイといった問題に直面するからです。

これらの申請は審査に時間を要するため一度で確実に済ませるためにはミスの無いように弁護士に依頼することが望ましいです。弁護士の場合には必要な書類について代理での作成が可能なため安心して審査を受けることができます。また、オーバーステイ等の問題が起きた際に口頭審理での代理を務めることも可能です。

弁護士への依頼は入国管理手続きに関わる全ての問題をノウハウを持った専門家に任せることができるということにほかなりません。重要な手続きであるからこそメリットは非常に大きいのです。

ラーレ法律事務所では大阪市を中心に外国人の方々が直面する問題に対して解決のご支援をさせていただいております。「在留期間の更新等で手続きをしたいので代理をお願いしたい」といったご要望は当事務所までお気軽にご連絡ください。お電話でのお問い合わせも受け付けております。おひとりでお悩みにならずまずはお気軽にご相談ください。