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相続や離婚などの家事事件は、日本人でさえ、頭を悩ませる方が多く存在します。
しかし、さらに外国人の方にとっては、これらの問題はより難しく、より解決が遠のいてしまう可能性が高いといえます。
まず相続問題においては、外国籍の方が相続人の場合であっても、手続の多くに変更は生じません。
しかし、相続税申告の手続が日本人の場合と少し違います。
相続税の申告を行う際は、相続人を確定させなければならない一方で、戸籍制度のない外国籍の方は、公証人の認証を受けた宣誓供述書の作成や、戸籍の代わりとして母国が発行する証明書を用意しなければならない場合があります。
ご自身の場合はどのような書類が必要になるのか、弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。
次に離婚問題において、たとえ外国人と日本人のご夫婦であっても、日本に居住されている場合は、原則として、日本の法律が適用されます。
そのため、離婚を成立させたい場合は離婚届を受理されることが必要であり、まずはご夫婦の話し合いによる協議離婚から離婚を目指すことになります。
一方で、注意をしなければならないのは、外国籍の方の場合、母国においても離婚を完了しなければならないことがあるという点です。この手続を踏まないと、母国に帰国して再婚しようとした際、重婚であると指摘される可能性があることに気をつける必要があります。
また、外国籍の配偶者との間に誕生したお子様の親権をめぐってお悩みの方もいらっしゃいます。
このように、相続や離婚のお悩みを解決するにあたって、日本人の方と外国人の方、双方にそれぞれ別のお悩みが生じる可能性があります。
ご自身の場合はどのように解決を目指すべきか、なかなかご自身で判断することは難しい側面があります。
まずは外国人問題や相続・離婚に強い弁護士にご相談いただき、より良い解決を目指していただきたいと思います。
ラーレ法律事務所は、ご相談者様のお悩みに親身にご対応させていただき、少しでも早く、理想的な問題解決を目指して尽力いたします。
家事事件(相続・離婚)でお困りの際は、当事務所までご連絡ください。